都民住宅(公社管理型・指定法人管理型)入居資格

申込資格は、募集物件等により変更となる場合がありますので、詳しくはお申込み時にお問い合わせ下さい。

申込みできる方は申込日現在、次のすべてにあてはまる方に限ります 

日本国籍の方、または既に外国人登録していて、在留資格が確認できる外国人の方。また、同居親族が外国人の場合についても、日本国において外国人登録されており、在留資格が確認できること。


申込者本人が成年者(20歳未満の既婚者を含む)で、そのことが以下により証明できる方。

  • 住民票
  • 登録原票記載事項証明書 (外国人については、登録原票記載事項証明書で証明できる在留資格のある方)

現に同居し、または同居しようとする親族(内縁、及び婚約者を含む)がある方。
単身でお申込をご希望の方は原則不可ですが、特例がある場合があります。御問合せ下さい。

同居親族の範囲は、民法規定の六親等内の血族、配偶者(含内縁)、三親等内の姻族及び婚約者までです。
 
親等図

 


(1) 現在、別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は1〜3のいずれかに該当しなければなりません。

  • 申込日現在、申込者本人または同居親族と税法上の扶養関係にあること。
  • 婚約者(すぐに入籍できない場合でも、誓約書の提出により、同居親族として認められます。ただし、契約日からの同居が条件となります)
  • 独立して生計を営む二親等内直系血族または直系姻族(申込者または配偶者の父母・祖父母・子・孫)であり、住宅に困窮しているため現在同居できない状況にあること。ただし、高齢者世帯及び心身障害者世帯については、三親等内の血族または姻族の範囲内とします。
【 高齢者世帯とは 】
60歳以上の単身者、及び60歳以上の方とその配偶者・60歳以上の方と18歳未満の方だけで構成される世帯

【 心身障害者世帯とは 】
次のいずれかにあてはまる単身者、もしくはその方を含んで構成される世帯
ア. 身体障害者手帳の交付を受けている4級以上の障害者
イ. 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3第1款症以上の障害者
ウ. 重度または中度の知的発達障害者(愛の手帳の場合は総合判定で3度以上)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている2級以上の障害者

(2) 次のように家族を分割しての申込みはできません。

ア. 夫婦が別居する申込はできません。
ただし、次のI〜IVの場合を除く
I
夫婦の一方が単身赴任のとき、同居親族がいる場合は、夫婦同時の入居ができなくても申込みができます。この場合世帯の所得額に単身赴任者を含めます。
II
離婚を前提としている場合
 
(1)
家庭裁判所に離婚の申立てをしている場合
(2)
現在、協議中・調停中の者で資格審査時までに離婚の成立が「戸籍謄本」や「離婚届受理証明書」で確認できる場合
(3)
離婚の意思はあるが、相手方が同意しないなどの理由により離婚できない場合で、2年以上の別居期間を「戸籍の附表」で確認できる場合
III
配偶者が行方不明の場合
IV 配偶者が長期入院中の場合
イ. 結婚、地方への転勤等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込み(この場合、そのことを婚姻届受理証明書・勤務先の証明書等で証明できることが必要です)

(3) 内縁関係にある方は、申込日以前から住民票の続柄の記載が「未届けの夫または未届けの妻」となっており、双方に戸籍上の配偶者がいないこと。

(4) 申込み後は、同居親族の変更(出生、死亡を除く)及び婚約者の変更は認められません。
B型(建設費補助のみの住宅)は入居後一年以内に親族と同居予定(念書提出:連名・契約時入居しない理由・同居予定日を記入)であれば当初の単身入居(申込時妊娠中含む)が可能です。


収入(同居親族に収入のある場合は合算)が定められた基準にあてはまる方。
収入の基準を超える所得を有する方。 (お問い合わせ下さい)

所得基準表はこちらから


現に自ら居住する住宅を必要としている方

    ただし、下記のいずれかに該当する方は、申込できません。
  • 申込者本人及び同居しようとする親族に自家所有者(住宅又は土地の所有者で共同名義や人に貸している場合も含む)がいる場合。(ただし、自家所有者のうち、「マンション建替円滑化法」によるマンション建替事業を行う所有者で建替組合または建替予定マンションの管理組合による建替工事期間を証明する書類があれば申込みが可能です)
  • 申込者本人及び同居しようとする親族に都内の特定優良賃貸住宅・特定公共賃貸住宅・地域特別賃貸住宅、または都民住宅の名義人がいる場合。(ただし「建設費補助型(家賃補助なし)」に申込む場合はこれに該当しません)
  • 申込後に転居し、上記の1、2に該当することになった場合も、申込資格がないものとします。

連帯保証人をたてられる方。

連帯保証人の主な資格は次の通りです。

公社が管理する住宅の場合
1. 毎月継続した収入があり、年間所得金額2,400,000円(給与・年金所得者の場合は、支払金額が3,676,000円)以上の収入の方。
2. 印鑑登録証明書の取れる成年者
同居予定者・公社賃貸住宅入居者・法人・すでに公社賃貸住宅入居者の連帯保証人になっている方は、連帯保証人として認められません。
連帯保証人がたてられない方は、一部の住宅を除き保証会社((株)東京公社住宅サービス)を利用する方法があります。
法人連名契約について
申込者本人の勤務先の企業と「法人連名契約」ができます。
法人の要件は
(1)
法人登記をしている業者であること
(2)
法人税または法人住民税の滞納がないこと
(3)
入居者との雇用関係があること
となります。
法人連名契約を使用する場合は連帯保証人は必要ありません。また契約家賃でのお住まいとなります。

指定法人が管理する住宅の場合
  物件により異なります。お問い合わせください。

円満な共同生活を営める方。

住宅内では、小鳥・魚類以外の動物の飼育はできません。


ご注意
申込後、上記の申込資格について書類による審査を行います。(資格審査)
資格審査で失格となった場合は、住宅に入居することができません。
申込者及び同居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する指定暴力団の構成員に該当する場合は申込みできません 。
公社に対して、過去の家賃等の滞納など未払金(未精算金)がある方については、ご契約をお断りする場合がありますので、あらかじめご承知おきください。


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